2018年6月1日総務省消防庁通達372号、373号施行に対応できる点検、部品交換を法令順守で行います。

トラブルをできるだけ未然に防ぐことを目的として、消耗品の交換などメンテナンスとして実施しておくべき自家発電設備の維持対策。

余熱栓や冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがある設備なら1年単位でチェックしなくてはなりません。

潤滑油や冷却水、燃料・潤滑油のフィルター、ゴムホースなど消耗品はメーカー推奨年数で交換を行います。

運転性能の維持にかかわる予防的な保全策が講じられている場合に限り、負荷運転および、内部観察の点検周期を6年に一度

としています。予防的な保全策について、法令点検をまるごと依頼できる業者に相談するとよいでしょう。

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